1947-12-06 第1回国会 衆議院 決算委員会 第28号
とありまして、官吏關係の身分の基準は立法事項であるということを憲法ではつきりしております。
とありまして、官吏關係の身分の基準は立法事項であるということを憲法ではつきりしております。
たとえば先ほど配付されましたこの官吏關係の法令、これを見ましても約十ぐらいのものが出ておりますが、これらのものはおそらく改廢をされなければなりますまいけれども、大體官吏服務紀律であるとか、官吏分限令であるとか、こういつたものが全面的にこの法案の通過によつてなくなることになりましようか、それとも暫定的にこのうちのある部分は温存されることになりましようか、その邊のところを承りたいと思います。
そこでこれを最小限度防ぎますために、先ほど來お話がありますように、關係各省、北海道知事、議長をいれます官吏、關係者の運營委員會というものをつくつて、そうして各省の施策がばらばらにならないようにやつていく、これが決定いたしまして、近く實施に移ることと存じます。
○諸橋説明員 ただいまの御質問、手續的に考えますれば、相當詳細に書きますことが非常に必要だと思いますが、刑事訴訟法は御承知のように、非常にたくさんの種類の人々を對象にしておる關係がありますし、この彈劾法の方は、裁判官というような特殊な、つまり國家と特別な關係にある地位をもつておりまして、しかも相當な地位にあります者の、しかも犯罪ではないのでありまして、つまり官吏關係の事項で不適當な人を排除するかどうかというような